固定資産税の支払い時期は?支払い通知と支払い方法を解説
目次
固定資産税は4月~6月頃に大分県内各市町村が毎年1月1日時点の固定資産所有者に納付書送付とともに通知して徴収する税金です。
大分圏内で土地やマイホームを購入した時期や状態(新築または中古)で負担金額が変わり減額される特例もあります。
しかし、固定資産税について詳しく知る機会はあまりないと思います。
そこで今回は、固定資産税についてさまざまな角度から解説します。
固定資産税は毎年課税される税金
固定資産税について解説します。
固定資産税は市区町村が徴収する
固定資産税は毎年1月1日時点で固定資産(土地や家屋及び償却資産)の所有者に対して、固定資産がある市区町村(東京都23区内は都)が課税する税金です。
4月1日からの年税額を全て課税するので、1月2日以降に土地を取得した場合はその年度の固定資産税を納めなくても問題ありません。
翌年4月に始まる年度から課税されますが、土地や家屋を取得時には1月1日時点の所有者と協議した上で所有期間分を負担するのが慣例です。
固定資産の所有者が納税義務者
納税義務者は固定資産の所有者です。
台帳課税主義に沿って賦課期日時点の固定資産課税台帳登録者とされます。
ただ、所有者登記されている人が賦課期日以前に亡くなっている場合は、現在の所有者が納税義務者です。
固定資産と同時徴収される都市計画税
都市計画税とは都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充当するための税金です。
都市計画税は特定支出に充てる目的で課税されるので、「目的税」とも呼ばれていて固定資産税と同時徴収されます。
固定資産税の税率や納税額は固定資産税評価額が基準
固定資産税や都市計画税の税率は、固定資産税評価額を基準にして計算されます。
土地や家屋の購入時金額に税率を乗じるわけではなく、課税標準は基本的に3年に1度評価替えされます。固定資産税標準税率とは、各市町村(東京都23区内は都)が課税時の通常税率で、1.4%を超える税率を定められるのです。
固定資産税の通知時期や納付期限は概ね毎年4月~6月
固定資産税は各市町村(東京都23区内は都)から、毎年概ね4月~6月頃に通知されます。
振込用紙と納税通知書が郵送で送られてきます。納税通知書には税額や期限、固定資産税評価額などが記載されています。
各市町村により納付期限は異なりますが、東京23区内の場合を以下にまとめました。
第1期:6月1日から6月30日まで
第2期:9月1日から9月30日まで
第3期:12月1日から12月27日まで
第4期:2月1日から2月28日まで
※令和3年度固定資産税・都市計画税の納税通知書は6月1日に発送
また、固定資産税は一括払い・年4回払いかを選択できます。
ただ、前納や一括払いによる割引はないので注意が必要です。
支払い方法は金融機関やコンビニエンスストアからの振り込み、クレジットカードや電子マネーに対応している自治体もあります。
タワーマンションでは高層階と低層階で固定資産税が異なる
タワーマンション(高さが60mを超える居住用超高層建築物)は、上層階に行くほど景観が良くなり価格も上がります。
その反面で同じ面積で固定資産税評価額は階数に変わらず同額だったので、階層毎で不公平感が強まっていました。
こうした不公平感を解消するため、平成30年度から新たに課税された新築タワーマンション(平成29年4月1日以前に売買契約が締結された物件を除く)は、階数の差異で生じる取引価格傾向を固定資産税に反映(補正)する税制に変更されました。
まとめ
今回は、固定資産税のさまざまな項目について解説しました。
固定資産税は毎年課税される税金ですが、土地や住宅の状態によって税額が変更になる場合もあります。
大分県内で土地や住宅を購入したい方は、今回の記事を参考にして固定資産税について知識を増やしてはいかがでしょうか?