消費税が課税される不動産と課税されない不動産の違いとは?
目次
商品やサービスを利用した時にかかる消費税。
さまざまなシーンで出てくる消費税ですが、不動産の売買時に消費税がかかる場合とかからない場合があるのです。
それでは、どんな不動産の場合に消費税の課税非課税が分かれるのでしょうか?
そこで今回は、不動産における消費税について詳しく解説します。
そもそも消費税とは?
消費税は物の販売やサービスの提供など、何かしらの取引(消費)に対して発生する国税・地方税です。
消費税が課税される取引
消費税が課税される取引は、以下にまとめた4つの条件を全て満たす取引が該当します。
尚且つ非課税取引・免税取引・不課税取引に該当しない取引を指します。
・対価を得て行われる取引
・日本国内での取引(国内取引)
・資産(取引の対象になる一切の資産や権利その他の無形資産も含む)の譲渡や貸付及び役務(サービス)の提供
・事業者が事業(商売)として行う取引
日本国内で資産を貸したり売ったり、サービスの提供をした時にそれが商売で行った取引(無料以外の取引)なら消費税が課税されます。
不動産に関係する取引で消費税の対象になる取引
不動産に関係する取引で、消費税の対象になるのは次の取引です。
- 建物の購入代金
- 住宅ローン事務手数料
- 司法書士への報酬料
- 仲介手数料(売買・賃貸借)
- 店舗や事務所などの家賃
- 建物の建築工事やリフォームの代金(建築請負代金)
建物の購入代金や住宅ローンの事務手数料、店舗や事務所の家賃、リフォーム工事代金も課税されます。
消費税が課税されない非課税取引
消費税には非課税取引と呼ばれる取引も存在します。
不動産に関係する取引で、課税されない取引を以下にまとめました。
A:課税対象として馴染みが薄いもの
- 土地の購入代金
- 火災保険料
- 地代
- 住宅ローンの返済利息・保証料
- 保証金・敷金
B:社会政策的配慮
- 家賃(居住用)
土地は使っても減らないので消費対象とは言えずに、売買(売却と購入)する場合には非課税になります。
家賃は生活に直接関係しているので、社会政策的配慮により非課税です。
ただ、不動産賃貸で非課税になるのは「住宅」として貸付けた場合のみで、事務所や店舗など「事業用」として貸付けた場合には課税されます。
中古住宅のみ消費税が非課税になる理由
ここまで解説した通り、土地は非課税・建物は課税です。
しかしながら、売主が個人の場合では建物部分も非課税になるのです。その理由を以下にまとめてみました。
消費税が課税される条件は、「事業者が事業(商売)として行う取引」という条項があります。
ここでいう事業は不特定多数の人に継続的に商取引を指しています。
すなわち、個人が所有する住宅を売却(譲渡)することは「事業」に該当しないので、消費税は非課税になるのです。
反対に同じ中古住宅でも、売主が不動産業者(宅建建物取引業者)になると事業として判断されるので消費税が課税されます。
まとめ
今回は、不動産における消費税について解説しました。
解説した内容を以下にまとめてみました。
- 資産の譲渡(売却)でも土地の場合であれば非課税
- 建物の譲渡(売却)代金や仲介手数料が発生
- 消費税は課税事業者(会社)が行った国内取引に対して課税
- マイホーム・セカンドハウス以外の不動産(投資用不動産など)の売却は、個人が売主でも消費税が課税される場合もある
購入や売却などのシーンで消費税の扱いも変わってくることを、今回の記事でご理解いただけると幸いです。